トラック適正化二法/実運送体制管理簿に、運送区間や貨物の内容は、どこまで詳細に書く必要があるのか?

2026年04月17日 12:20 / 経営

国土交通省は3月31日、「改正貨物自動車運送事業法Q&A」を更新した。同Q&Aによると、実運送体制管理簿に記載する「運送区間」や「貨物の内容」は、どの運送について記録されたものであるかが、真荷主および元請事業者ともに分かる状態であれば、特に記載の粒度は問わない。

運送区間を「東京~大阪」のように都道府県単位で記載することや、貨物の内容を「雑貨」や「食料品」のような粒度で記載することも可能だ。

なお、真荷主は元請事業者に対して実運送体制管理簿の閲覧・謄写の請求をすることができるので、その際に真荷主が把握できる粒度であることが望ましいとしている。

■改正貨物自動車運送事業法Q&A
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001993961.pdf

トラック適正化二法/請負階層はどのようにカウントするのか?

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