トラック適正化二法/書面交付義務は、電子メールやファックス等での送付でも問題はないのか?

2026年04月24日 18:50 / 経営

国土交通省は3月31日、「改正貨物自動車運送事業法Q&A」を更新した。

Q&Aによると、電子メールやファックス等での送付でも問題がないのか。また、メール本文に必要事項を記載する形でも問題はなのかについては、以下のように回答している。

契約の相手方から承諾を得ている場合、書面(紙媒体)の交付に代えて、電子メール等の電磁的方法により法定事項の提供を行うことが可能となっている。

例えば、「電子メールやファックス等による送受信」「ウェブサイト上に表示された記載事項を契約の相手方がダウンロードする方法」「契約の相手方がログインして閲覧するインターネットページにアップロードする方法」「CD-R 等に記録して契約の相手方に交付する方法」がある。

なお、電子メールについては、PDF等を添付して送信する方法だけでなく、メール本文に法定事項を記載して送信する方法も可能となっている。

また、電磁的記録をファイルに記録する機能を有するファックス(複合機など)へ送信する方法は「電磁的方法による提供」に該当し、事前に相手方の承諾が必要となるが、受信と同時に書面により出力されるファ
ックスへ送信する方法については「書面の交付」に該当し、事前の承諾等は不要となっている。

<メール本文に法定事項を記載して送信する場合の記載例>
20260424mail - トラック適正化二法/書面交付義務は、電子メールやファックス等での送付でも問題はないのか?
出典:改正貨物自動車運送事業法Q&A(問2-23:12頁)

■改正貨物自動車運送事業法Q&A
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001993961.pdf

トラック適正化二法/実運送体制管理簿に、運送区間や貨物の内容は、どこまで詳細に書く必要があるのか?

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