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2026年05月08日 12:20 / 経営
国土交通省は3月31日、「改正貨物自動車運送事業法Q&A」を更新した。
Q&Aでは、多重下請構造の可視化を図るため、元請事業者に対し義務付けられた、実運送事業者の名称や請負階層等を記載した実運送体制管理簿の概要について解説している。
実運送体制管理簿とは、真荷主から引き受けた1.5トン以上の貨物の運送について、他の貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者の行う運送を利用したときは、貨物の運送ごとに、「実運送事業者の商号又は名称」「実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間」「実運送事業者の請負階層」の事項を記載した実運送体制管理簿を作成し、その引き受けた貨物の運送が完了した日から1年間、これを営業所に据え置かなければならない。
なお、「真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から実運送事業者に至るまでの一連の委託関係が明らかとなっている場合」は、実運送体制管理簿を貨物の運送ごとに作成する必要はない。
<実運送体制管理簿の概要>

出典:実運送体制管理簿の作成・情報通知の義務化(リーフレット)
■実運送体制管理簿の作成・情報通知の義務化(リーフレット)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001865381.pdf
■「物資の流通の効率化に関する法律(2005年法律第85号・物流効率化法)荷主Q&A」
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001992628.pdf
■「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/
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