日本郵便/4月に全国13支社中、7支社で通勤中の「酒気帯び運転」13件発生

2026年06月01日 14:30 / 経営

日本郵便は5月29日、全国13支社の通勤時を含む4月の「酒気を帯びた状態での運転」の発生状況を発表した。

4月は、東北支社・関東支社・信越支社・東海支社・近畿支社・四国支社・九州支社で、合計7支社・13件の通勤中の酒気帯び運転が発生した。

通勤中の酒気帯び運転が発生したのは、東北支社(山形中央郵便局)、関東支社(川治郵便局・狭山郵便局)、信越支社(須坂郵便局)、東海支社(名古屋中郵便局)、近畿支社(住之江郵便局・兵庫郵便局・洲本郵便局(淡路三原郵便局)・豊岡郵便局・串本郵便局)、四国支社(今治郵便局)、九州支社(前原郵便局・大分東郵便局)。

業務中と通勤中の酒気帯び運転がなかったのは、北海道、東京、南関東、北陸、四国、沖縄の6支社だった。

支社 集配業務中 通勤中 合計
北海道 0 0 0
東北 0 1 1
東京 0 0 0
関東 0 2 2
南関東 0 0 0
信越 0 1 1
北陸 0 0 0
東海 0 1 1
近畿 0 5 5
中国 0 0 0
四国 0 1 1
九州 0 2 2
沖縄 0 0 0
支社合計 0 13 13

「酒気帯び運転」「酒気を帯びた状態での運転」は、前日の飲酒によりアルコール反応が出たもので、通勤中に飲酒をしていたものではない。 また、乗務前の点呼において実施しているアルコール検知により発覚したものであり、業務中の運転には至っていない。

道路交通法では、呼気中アルコール濃度0.15mg/リットル以上を「酒気帯び運転」と定義し、免許停止90日間の行政処分を科している。

一方で、呼気中アルコール濃度0.15mg/リットル未満が検出される状態は、道路交通法上の罰則を伴う「酒気帯び運転」には該当しないが、飲酒運転を発生させないことが日本郵便の責務であると認識し、「酒気を帯びた状態での運転」として、2025年4月から毎月の状況を公表している。

通勤中に、道路交通法上の罰則を伴わない、通勤中の酒気を帯びた状態での運転(呼気1L中にアルコールが0.15mg未満検出される状態)は、北海道支社2件、関東支社3件、南関東支社1件、東海支社1件、近畿支社2件、中国支社1件、四国支社1件、九州支社3件、沖縄支社1件、合計15件発生した。

3月は、通勤中の酒気帯び運転1件が四国支社1件のみ、通勤中の酒気を帯びた状態での運転は九州支社のみ4件と過去最低の件数だったが、4月は増加に転じた。

日本郵便/3月に全国13支社中、四国支社で通勤中の「酒気帯び運転」1件発生

トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています

メルマガ無料登録はこちら

経営 に関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧