日本郵便は5月29日、全国13支社の通勤時を含む4月の「酒気を帯びた状態での運転」の発生状況を発表した。
4月は、東北支社・関東支社・信越支社・東海支社・近畿支社・四国支社・九州支社で、合計7支社・13件の通勤中の酒気帯び運転が発生した。
通勤中の酒気帯び運転が発生したのは、東北支社(山形中央郵便局)、関東支社(川治郵便局・狭山郵便局)、信越支社(須坂郵便局)、東海支社(名古屋中郵便局)、近畿支社(住之江郵便局・兵庫郵便局・洲本郵便局(淡路三原郵便局)・豊岡郵便局・串本郵便局)、四国支社(今治郵便局)、九州支社(前原郵便局・大分東郵便局)。
業務中と通勤中の酒気帯び運転がなかったのは、北海道、東京、南関東、北陸、四国、沖縄の6支社だった。
| 支社 |
集配業務中 |
通勤中 |
合計 |
| 北海道 |
0 |
0 |
0 |
| 東北 |
0 |
1 |
1 |
| 東京 |
0 |
0 |
0 |
| 関東 |
0 |
2 |
2 |
| 南関東 |
0 |
0 |
0 |
| 信越 |
0 |
1 |
1 |
| 北陸 |
0 |
0 |
0 |
| 東海 |
0 |
1 |
1 |
| 近畿 |
0 |
5 |
5 |
| 中国 |
0 |
0 |
0 |
| 四国 |
0 |
1 |
1 |
| 九州 |
0 |
2 |
2 |
| 沖縄 |
0 |
0 |
0 |
| 支社合計 |
0 |
13 |
13 |
「酒気帯び運転」「酒気を帯びた状態での運転」は、前日の飲酒によりアルコール反応が出たもので、通勤中に飲酒をしていたものではない。 また、乗務前の点呼において実施しているアルコール検知により発覚したものであり、業務中の運転には至っていない。
道路交通法では、呼気中アルコール濃度0.15mg/リットル以上を「酒気帯び運転」と定義し、免許停止90日間の行政処分を科している。
一方で、呼気中アルコール濃度0.15mg/リットル未満が検出される状態は、道路交通法上の罰則を伴う「酒気帯び運転」には該当しないが、飲酒運転を発生させないことが日本郵便の責務であると認識し、「酒気を帯びた状態での運転」として、2025年4月から毎月の状況を公表している。
通勤中に、道路交通法上の罰則を伴わない、通勤中の酒気を帯びた状態での運転(呼気1L中にアルコールが0.15mg未満検出される状態)は、北海道支社2件、関東支社3件、南関東支社1件、東海支社1件、近畿支社2件、中国支社1件、四国支社1件、九州支社3件、沖縄支社1件、合計15件発生した。
3月は、通勤中の酒気帯び運転1件が四国支社1件のみ、通勤中の酒気を帯びた状態での運転は九州支社のみ4件と過去最低の件数だったが、4月は増加に転じた。
日本郵便/3月に全国13支社中、四国支社で通勤中の「酒気帯び運転」1件発生
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