関東運輸局/改正物流効率化法「特定事業者」の届出、5月末以降も受付対応

2026年06月17日 15:00 / 経営

関東運輸局交通政策部は6月17日、改正物流法の4月1日施行に伴い一定規模以上の荷主・物流事業者に義務付けられた「特定事業者」の届出について、5月末の締切以降も受付ける方針を示した。

特定事業者の指定基準値は、特定荷主・特定連鎖化事業者は、取扱貨物の重量9万トン以上、特定貨物自動車運送事業者等は、保有車両台数150台以上、特定倉庫業者は貨物の保管量70万トン以上となっている。

一方で、特定事業者に該当する場合でも、所管省庁から事業者への通知はない。事業者が自主的に特定事業者の該当性を判断して、届出・指定等の手続きを原則として「e-Gov電子申請」のオンライン申請を行うことになっている。

申請の際は、「e-Gov電子申請」を利用するためのGビズIDが必要となる。また、提出先は、主たる事業の所管省庁となっている。さらに、 財務大臣(国税庁に提出するもの)、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣への提出する場合は、自社が所在する都道府県を管轄する地方支分部局に提出する。

交通政策部によると、「現在、数件程度、届出の締切を過ぎてしまった事業者からの問い合わせがあり、その場合は、すみやかに申請をするように促している。まだ、自らが特定事業者に該当することに気がづいていない事業者もいるかもしれないが、特定事業者に該当することに気が付いた時点で、早急に届出をしてほしい」という。

物流効率化法における特定事業者の指定に係る届出・物流統括管理者の選任の申請方法について

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関東運輸局

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