改正トラック法/取適法が同時に適用される取引の書面交付義務等にどう対応するか?

2026年07月03日 14:51 / 経営

国土交通省はこのほど、改正トラック法に対する対応についてのQ&Aに、トラック法と取適法が同時に適用される取引において、「書面交付義務の重複関係」「各法でのみ求められる記載事項」「保存期間」はどう取り扱えば良いか?を掲載した。

■交付書面で1通で併用可能・保存義務期間に違いに注意(2年間)

トラック法と取適法における書面交付義務は、両法に基づく法定事項が記載されている限りにおいて、1通の書面で併用することが可能となっている。

トラック法の書面交付に係る法定事項と取適法の明示事項には重複部分が多数あるため、1通の書面の中で両法の全項目を網羅していれば兼用しても差し支えない。

具体的には、トラック法と取適法における書面交付義務は以下のような違いがある。
【トラック法にのみ求められる記載事項】
・契約当事者の住所

【取適法にのみ求められる記載事項】
・支払期日
・電子記録債権を支払手段として利用する場合の当該債権の額及び支払期日

書面の保存期間は、トラック法は1年間。一方、取適法に基づく取引記録の保存期間は、取引が完了した時点から2年間となっている。したがって、トラック法と取適法の両法が同時に適用される取引では、2年間保存すれば差し支えない。

■第35回トラック物流問題解決に向けたオンライン説明会
法制度に関するQ&A(該当カ所は45~46頁)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/002009810.pdf

トラック適正化二法/書面交付義務に違反した場合、罰則や行政処分の対象となるのか?

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