物流効率化法/「特定事業者の届出」荷主・連鎖化3299社、トラック867社、倉庫58社受付

2026年07月14日 16:51 / 経営

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国土交通省は7月14日、改正物流効率化法の施行により一定規模以上の事業者に義務付けられた「特定事業者の届出」の状況を発表した。同日、開催した第1回「物流政策推進関係者会議」で提出した資料で明らかにした。

7月9日時点で、荷主・連鎖化事業者は3299社、トラック事業者867社、倉庫業者58社が届出をした。現在、各所管省庁において順次、特定事業者の指定を行っており、今後、指定した事業者について個社名も含めて公表を予定している。

改正物流効率化法では、一定規模以上の荷主・トラック事業者・倉庫業者を特定事業者として指定するため、5月末を期限として事業者からの届出を受け付けていた。

特定事業者の指定基準値は、荷主・連鎖化事業者は取扱貨物量9万トン以上(想定事業者数は3200社程度)、トラック事業者はトラック保有台数150台以上(同790社程度)、倉庫業者は保管量70万トン以上(70社程度)としている。

木村大大臣官房審議官(物流・自動車局担当)は、「いろいろな業種を兼務されている事業者は、各事業所管省庁に届出されているので、事業者としては重複する事例もあるが、おおむね事前に予想した通りの事業者から届出をいただいていると思っている。事業所管省庁において、今後のスケジュールについて周知と中長期計画の作成にあたっての説明などをお願いしたいと思っている」と届出状況を説明した。

物流効率化法/改善取組を行っていてもトラック・物流Gメンから指導を受けた場合、どうすればよいか?

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