公正取引委員会/国土交通省・中小企業庁と執行連携「物流分野取引適正化地方ブロック連絡会議」設立

2026年09月28日 16:06 / 経営

公正取引委員会は9月28日、物流分野全体の取引適正化のために、取適法等の執行連携を更に強化するとともに、日本全国で取適法の違反行為及び貨物自動車運送事業法等の違反の原因となる行為(違反原因行為)の監視を強化するため、公正取引委員会、国土交通省に中小企業庁を加えた3機関で、「物流分野取引適正化地方ブロック連絡会議」を立ち上げた。

物流分野取引適正化地方ブロック連絡会議は、公正取引委員会地方事務所等、経済産業省地方経済産業局等(中小企業庁)や国土交通省地方運輸局等が取適法違反行為等の監視・連携を強化するための、地域ブロックごとの意見交換の枠組みとなるもの。

地方ブロック連絡会議は、国土交通省の各運輸局の管轄ごとに設置。北海道、東北、北陸信越、関東、中部、近畿、中国、四国、九州の各運輸局のほか、沖縄総合事務局内にも設置する。連絡会議のメンバーは、公正取引委員会の取適法担当調査官、中小企業庁の取適法担当調査官、運輸支局のトラック・物流Gメンで構成する。

連絡会議では、取適法の違反行為に対する調査方法、執行方針等について意見交換を行う。取適法に関係する省庁が、取適法の実効性の確保に向けて、連絡を密に取ることを目的とした会議体のため、連絡会議は必要に応じて開催する。

意見交換、合同調査等を進める上で課題等が生じた場合には、公正取引委員会本局、中小企業庁、国土交通省本省が調整を行い、その結果を全国にフィードバックすることで、円滑な執行連携を図る。これまでも意見交換の取り組みは行っているが、取適法の執行に伴い合同調査も可能となり、取適法の実効性の確保に努める。

1月1日に施行された「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(取適法)は、「特定運送委託」が規制対象取引として追加されたほか、事業所管省庁においても委託事業者に対する指導及び助言ができるようになるなど、事業所管省庁との連携に係る規定も設けられた。

また、着荷主による発荷主に対する特定の行為を新たに対象に加えた「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合等の特定の不公正な取引方法」(物流特殊指定)が2027年4月1日に施行されるなど、物流分野における取引の適正化に向けた取組を進めている。

このような状況の下、公正取引委員会と国土交通省は、2025年10月から11月までの間には国土交通省が実施しているトラック・物流Gメンによる「集中監視月間」において、合同荷主パトロール等を実施するなど、両者間の連携を強化していた。

2026年度に国土交通省が物流分野全体の取引環境の適正化のために実施するトラック・物流Gメンによる「集中監視月間」に、公正取引委員会と経済産業省地方経済産業局等(中小企業庁)も参加し、全国で合同荷主パトロール等を実施する。

また、その実施に併せて、各地方において合同荷主パトロールの出発式を10月上旬に執り行う。出発式では、公正取引委員会の幹部等が訓示を行う予定だ。地方ブロックごとの出発式の日程等については、それぞれを管轄する各地方事務所等、各地方運輸局等及び各地方経済産業局等が個別に公表する。

■中小受託取引適正化法(取適法)関係
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html
20251215jftc 1024x556 - 公正取引委員会/国土交通省・中小企業庁と執行連携「物流分野取引適正化地方ブロック連絡会議」設立

北陸信越運輸局/7月に公正取引委員会と合同調査、発荷主に「取適法に基づく指導」実施

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