厚生労働省/10月1日「カスタマーハラスメント」「就活ハラスメント」対策が事業者の義務に

2026年09月29日 17:37 / 労務

厚生労働省は10月1日、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(2025年労働施策総合推進法等の一部改正)を施行する。

改正法により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となる。

職場における「カスタマーハラスメント」とは、職場において行われる「顧客等の言動であって」、「その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより」、「労働者の就業環境が害されるもの」であり、この要素を全て満たすものをいう。

顧客等とは、顧客、取引の相手方、施設(駅、空港、病院、学校、福祉施設、公共施設等)の利用者その他の該当する事業主の行う事業に関係を有する者を指す。また、今後商品の購入やサービスの利用等をする可能性がある者も含む。

社会通念上許容される範囲を超えた言動の例として、言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるものがある。「そもそも要求に理由がない又は商品・サービス等と全く関係のない要求」「契約等により想定しているサービスを著しく超える要求」「対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求」「不当な損害賠償要求」が該当する。

また、「手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの」として、「身体的な攻撃(暴行、傷害等)」「精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)」「威圧的な言動」「継続的、執拗な言動」「拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)」がある。

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいう。

求職活動等とは、求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指し、例えば以下のものが含まれます。なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれる。

求職者等に対するセクシュアルハラスメントの例として、「インターンシップにおいて、労働者が求職者等に対して性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に行ったため、当該求職者等が苦痛に感じてインターンシップ中の活動が手につかないこと」「求職者等が労働者への訪問を行った際、当該労働者に性的な関係を求められ、当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること」などがある。

■2026年10月1日からハラスメント対策が強化されます!

■職場におけるハラスメントの防止のために

■改正労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法

横浜ゴム/10月施行の改正男女雇用機会均等法に対応「就活セクハラ」防止方針策定

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