兵庫県警はこのほど、「臨時の駐車許可制度」廃止のお知らせを発した。同県警察では、許可を受ける期間が7日未満の駐車許可について、口頭申告で申請を行うことができる、いわゆる「臨時の駐車許可」制度を長年運用してきたが、今回、この運用を廃止することとなった。
7月1日付で、制度改正が行われるもので、以降期間として、臨時の駐車許可制度は11月30日まで運用を継続する。主な改正ポイントは、「許可の要件の緩和」「申請要領等の全国統一」「申請手続きの簡素合理化」。
許可要件の緩和では、許可可能な場所の有無について「路外駐車場等の利用が困難と認められること」「その他の車両は当該用務先からおおむね100メートル以内に駐車可能な場所がないこと」などが要件となった。
<複数警察署にまたがる申請>

出典:兵庫県警発表資料
申請手続の簡素合理化では、複数警察署にまたがる駐車について一つの警察署で申請、許可証の交付を受けることができる。また、定期的に申請を行う場合で、過去に許可を受けた申請と同内容の申請については、申請書に添付する書類は変更がある書類のみにできる。
■警察署長の駐車許可制度改正のお知らせ
■駐車許可の運用の見直しにおける留意点について(警察庁通達)
駐車許可の運用の見直しにおける留意点について(警察庁通達)
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