物流効率化法/荷主判断基準、連鎖化事業者判断基準、物流パターンごとの荷主の考え方を更新

2025年09月09日 16:06 / 経営

国土交通省・経済産業省・農林水産省が運営する「物流効率化法」理解促進ポータルサイトは8月29日、「荷主判断基準の解説書」「連鎖化事業者判断基準の解説書」「物流パターンごとの荷主の考え方」について更新した。

「荷主判断基準の解説書」では、用語の定義を追記した。制度の概要及び本解説書の位置づけの荷主等が管理する施設(解説書6ページ)について修正をした。

荷主が管理する施設とは、荷主が所有又は賃借する施設をいう。3PLを含む物流事業者にその施設の運営等を委託しているものを含む。

また、特定荷主の指定基準(解説書16ページ)について、8月に公布された令の改正・届出省令の内容を反映した。

特定荷主の指定は、前年度の取扱貨物の合計の重量が基準重量以上である場合に行われる。 荷主は、自社が特定荷主に該当するか判断し、届出を行うために、自社の年度における取扱貨物の重量を計測し、当該重量が基準重量を超えるか確認することが必要となる。

この取扱貨物の重量は、事業者としての全体の重量ではなく、第一種荷主、第二種荷主又は連鎖化事業者それぞれの立場での重量を指す。

基準重量は、大手の事業者から順に、日本全体の貨物量の半分程度を占める事業者を指定するという基本的な考え方の下で設定することとしており、「物資の流通の効率化に関する法律施行令」において規定している。

指定基準は、特定第一種荷主・特定第二種荷主・特定連鎖化事業者は、年度の取扱の重量が9万トン以上。特定倉庫事業者は、年度の貨物の保管料が70万トン以上。特定貨物自動車運送事業者等は、保有車両台数が150台以上となる。

<特定事業者の指定基準>
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また、判断基準の解説(解説書22ページ)以降に、「貨物の出荷量及び入荷量の適正化」と「配車計画や運行経路の最適化」を追記した。

貨物の出荷量及び入荷量の適正化の施策として、年単位、月単位、週単位等で貨物の発送量や納入量の繁閑差を平準化すること、貨物の受渡しの日時を集約すること等により、貨物の出荷量や入荷量を積載率の向上の観点で適正な水準に保つことが可能となる。

また、出荷時の荷量について、貨物の集約化等により従来より大型のトラック等が利用できる量にまとめることも、「運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加」に向けて有効となる。

なお、繁閑差の平準化に取り組むことは、顧客のニーズが変わらない限り困難であることが想定されるが、そのような場合は、可能な範囲で納入単位(例:トラック単位、パレット単位等)・回数の集約等に取り組むことが考えられる。

<貨物の出荷量及び入荷量の適正化>
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配車計画や運行経路の最適化では、配車計画や運行経路を管理するシステムの導入等により、貨物量に応じたトラックの手配や積合せ配送ができる運行経路の設定を行うことで、積載効率を向上させることが可能となる。

一方で、システムの導入は手段であり、システムの導入を行わずとも、貨物量に応じたトラックの手配や積合せ配送ができるような配車計画等の設定が可能である場合は、システムの導入自体が求められるものではない。

荷主において、配車計画等の最適化に向けて可能な取り組みを行う。また、システムの導入については、荷主において配車計画等の最適化を効率的に行うためのものを想定しており、物流事業者にその利用を求める規定ではない。

そのほか、コラム(解説書39ページ)の一部表記を修正した。

なお、連鎖化事業者判断基準の解説書でも、おおむね同様の修正を行った。また、物流パターンごとの荷主の考え方では、海外への運送(考え方39ページ)、海外からの運送(考え方40~41ページ)について、修正と追記を行っている。

荷主判断基準の解説書

物流パターンごとの荷主の考え方

連鎖化事業者判断基準の解説書

物流効率化法/物流統括管理者の選任、定期報告等の内容や様式を定める省令を4月1日施行

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