四国運輸局は1月9日、貨物自動車運送事業者に対して12月に行った行政処分を公表した。
「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けたのは、3社だった。

※四国運輸局が入庁する高松サンポート合同庁舎
■みなとみらい・本社営業所(香川県高松市勅使町93-1)
12月22日、事業停止37日間、輸送施設の使用停止(320日車)、文書警告の行政処分。
2024年3月7日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。
自動車車庫の位置に係る事業計画変更認可を受けていなかった、乗務員等の健康状態の把握が確実になされていなかった、整備管理者に対して、法令で定められた研修を受講させていなかった、運転者等に対する点呼の実施が不適切であった、アルコール検知器を常時有効に保持していなかった、運転者等に対する点呼の記録に不実記載を行っていた、運転者等の業務について定められた事項の記録を改ざんしていたなど、16件の違反が確認された。
この処分により付された営業所違反点数は69点(事業者累積違反点数79点)。
■岬陽運送・本社営業所(高知県高知市仁井田)
12月22日、輸送施設の使用停止(58日車)、文書警告の行政処分。
2025年2月28日、3月7日に、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施。
運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、連続運転時間及び1週間当たりの運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があった、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいた、運転者等に対する点呼が確実になされていなかった、運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であった、運転者等の業務について定められた事項の記録が確実になされていなかった、運行記録計による記録が確実になされていなかった、運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であった、運行管理者に対して、法令で定められた講習を受講させていなかった、といった8件の違反が確認された。
この処分により付された営業所違反点数は6点(事業者累積違反点数6点)。
■舟田運輸・本社営業所(愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城)
12月23日、輸送施設の使用停止(50日車)、文書警告の行政処分。
2025年3月4日に、労働局からの通報を端緒として監査を実施した。
運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び1日当たりの運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があった、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいた、乗務員等の健康状態の把握が確実になされていなかった、運転者等に対する点呼が確実になされていなかった、運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であった、運転者等の業務について定められた事項の記録が確実になされていなかったことなど、10件の違反が確認された。
この処分により付された営業所違反点数は5点(事業者累積違反点数5点)。
※営業所違反点数及び事業者累積点数については、四国運輸局管内における行政処分等をした日現在の点数。
■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/000365232.pdf
四国運輸局/25年11月の行政処分、輸送施設の使用停止(10日車)1社