公正取引委員会/自動車2809台を無償で運送させた行為等で日産東京販売に勧告

2026年03月09日 11:09 / 経営

公正取引委員会は2月20日、日産東京販売に対して下請法に違反する行為が認められたため、勧告を行った。

日産東京販売は、販売する⾃動⾞のタイヤ交換等や⾃社の顧客から請け負う⾃動⾞の板⾦塗装等を委託しているが、公正取引委員会が調査を行ったところ、日産東京販売は2024年8月~2025年7月までに、受注者25名に対し、2808台の自動車の引取り⼜は引渡しに係る運送を自己のために無償で⾏わせていた。

また、受注者25名のうち一部のものに対し、自動車に⽤いる部品の引取りに係る運送を自己のために無償で⾏わせていた。これらの行為は、不当な経済上の利益の提供要請にあたる。

そのため、公正取引委員会は、下請事業者(受注者)に対し、無償で⾃動⾞及び⾃動⾞に⽤いる部品を運送させたことによる費⽤に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。また、今後、中⼩受託事業者に対し、不当な経済上の利益の提供要請を⾏わないこと等を取締役会の決議で確認すること、取適法の遵守体制を整備することなどを勧告した。

<違反行為の概要>
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下請法は、親事業者(発注者)が⾃⼰のために⾦銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、下請事業者(受注者)の利益を不当に害する⾏為を禁⽌している(下請法第4条第2項第3号)。下請事業者(受注者)に対し、⾃⼰のために無償で⾃動⾞及び⾃動⾞に⽤いる部品を運送させることは、下請法違反となる。なお、不当な経済上の利益の提供要請は、取適法でも禁⽌されている。

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