国税庁はこのほど、ETCクレジットカードを使用した高速道路の利用に係るインボイスの保存方法の対応について発表した。
<インボイス対応の概要>

ETCクレジットカード(≠ETCコーポレートカード)を使用した高速道路利用に関しては、すべての取引について、ETC利用照会サービスでダウンロードした「利用証明書(簡易インボイス)」の保存により仕入税額控除を行うことが基本となる。
また、クレジットカード会社から受領する「クレジットカード利用明細書」は、通常、売手の交付する書類ではなく、取引内容等の記載もないため、一般的に、インボイスには該当しないが、高速道路の利用頻度が高く、「利用証明書」のダウンロードが困難なときは、「クレジットカード利用明細書」(個々の高速道路利用に係る内容が判明するものに限る。また、取引日や取引内容、取引金額が分かる利用明細データ等を含む。)と、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引の「利用証明書」を併せて保存することにより、インボイスの保存があるものとすることができる。
■高速道路利用に係るインボイス対応(ETCクレジットカード)
■国税庁Q&A
圏央道・外環道/下総IC、川口東IC、三郷南ICがETC専用料金所に