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2023年11月08日 16:37 / 経営
国土交通省四国運輸局は11月8日、トラック事業者のWill鶴市営業所(香川県高松市)に対して事業停止及び車両使用停止の行政処分を11月6日付で行ったと発表した。
他の未許可運送事業者に対して名義貸しを行ったとして監査を実施したところ、法令違反が確認されたことによるもの。処分内容は事業停止30日間、車両使用停止処分30日車(2両×15日)、文書警告。
■主な違反内容と違反条項
(1)名義貸しを行っていたこと
(貨物自動車運送事業法第27条第1項)
(2)自動車車庫の位置及び収容能力の変更について認可を受けていなかったこと
(貨物自動車運送事業法第9条第1項、貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)
(3)運転者等に対する点呼の実施が全て不適切であったこと
(貨物自動車運送事業法第1条第4項、貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項)
(4)一部の点呼の記録をしていなかったこと
(貨物自動車運送事業法第17条第4項、貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第55項)
なお、これにより付された違反点数は33点(累積違反点数33点)