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2024年01月10日 13:03 / 経営
国土交通省は1月5日、機能不能となった営業所に代わる臨時の活動拠点で営業所配置換えの手続きを不要とする災害時特例を発出した。
能登半島地震によって運送事業者の営業所も損壊等の被害を受け、またドライバー等も罹災で物資輸送の担い手確保が困難になるなど、被災地内の支援物資等の輸送にも支障が生じている。このため、今回の特例は被災地域で使用する車両を臨時的に他の地域から移動して事業活動を行おうとする場合について、営業所配置換えの手続きを不要としたもの。
被害を受けた営業所の集配エリアで必要な輸送力の確保に係る車両が対象で、期間は被害を受けた営業所の機能の回復、車両数の補完、または支援物資等の輸送能力の補完がなされるまでとしており、原則として14日間以内。ただし、災害の復旧状況等やむを得ないと認められる理由がある場合には、個別に延長される。また、期間満了後の車両は、配車元営業所への再配車を条件としているほか、ドライバーの休憩・睡眠施設を確保するなどを条件としている。