行政処分/三重県の運送事業者が名義貸しで事業停止処分

2024年11月11日 15:34 / 経営

中部運輸局は11月11日、一般貨物自動車運送事業者「大廣商事」本社営業所(三重郡菰野町竹成)に対し、事業停止処分及び車両使用停止処分、文書警告を行った。

同事業者に対し、法令違反が疑われる情報が寄せられたことから監査を実施したところ、一般貨物自動車運送事業の名義を他人に一般貨物自動車運送事業のために利用させていた、監査において虚偽の陳述を行った、区域外に営業所を位置変更していた等、6件の違反が確認された。

これにより、11月11日から60日間の事業停止処分及び車両使用停止処分40日車(1両×40日間)、文書警告の行政処分を行った。違反点数は64点。

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