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2025年01月08日 16:11 / 経営
中部運輸局は1月8日、水野興業・本社営業所(名古屋市守山区東禅寺)に対し、30日間の事業停止処分及び160日車(16両×10日間)の車両停止処分、文書警告の行政処分を行った。
死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施したところ、以下の16件の違反が確認されたことによるもの。
(1)一般貨物自動車運送事業の名義を他人に一般貨物自動車運送事業のために利用させていた。
(2)事業用自動車を運転者の自宅に持ち帰らせていた。
(3)認可を受けないで、営業所別配置車両数を変更していた。
(4)運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示で定める基準を遵守していなかった。
(5)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務をさせていた。
(6)事業用自動車の点検整備記録簿の記載が不適切であった。
(7)点呼を実施していなかった。
(8)点呼の記録の記載事項等が不適切であった。
(9)点呼の記録に事実と異なる記載をしていた。
(10)業務の記録の記載事項等が不適切であった。
(11)運行記録計による記録をしていなかった。
(12)運転者等台帳の記載事項等が不適切であった。
(13)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する指導及び監督が不適切であった。
(14)運転者に対する指導監督の記録の記載事項等が不適切であった。
(15)必要な員数の運行管理者を選任していなかった。
(16)輸送の安全にかかわる情報の公表をしていなかった。
この処分により付された違反点数は46点(管内累積違反点数46点)。