行政処分/岡山県のトラック事業者を3日間の事業停止処分

2025年01月08日 16:44 / 経営

中国運輸局は1月7日、嵯峨物流・岡山営業所(岡山県笠岡市笠岡)に対し、3日間の事業停止処分及び90日車(3両×22日、1両×24日)の車両停止処分を行った。

薬物等使用運転があったことを端緒に2023年9月13日、11月2日に監査を実施したところ、11件の違反が確認されたことによるもの。

(1)運転者に対して過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかった。
(2)運転者の一運行の勤務時間について、国土交通省告示で定める基準を遵守していなかった。
(3)点呼を確実に実施していなかった。
(4)点呼の記録の記載事項等に不備があった。
(5)業務の記録の記載事項等に不備があった。
(6)運行記録計による記録を確実に行っていなかった。
(7)運行指示書を保存していなかった。
(8)運転者等台帳の記載事項等に不備があった。
(9)運転者に対する適切な指導及び監督が行われていなかった。
(10)運転者に対する指導及び監督を行った旨の記録を確実に行っていなかった。
(11)運転者に対する指導及び監督を行った旨の記録の記載事項等に不備があった。

この処分により付された違反点数は9点(管内累積違反点数9点)。

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