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2025年04月30日 17:02 / 経営
国土交通省は5月1日、貨物自動車運送事業法第8条第2項に基づく命令(以下、事業計画に従い業務を行うべき命令)を発動する際の基準を施行する。
一般貨物自動車運送事業者に対する事業計画に従い業務を行うべき命令は、該当する事業者が次のいずれかに該当することとなった場合に発動する。
地方貨物自動車運送適正化事業実施機関が行う巡回指導の結果、事業計画にかかる項目(各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数について、配置されている車両数に対応するための事業計画変更手続きが「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の基準を適用するものに限る)が「否」であり、改善期間内に改善がなされていない場合。ただし、該当項目を含む事業計画変更認可申請に係る審査中のものは除く。
また、監査の結果、事業計画にかかる項目に違反(各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数について、配置されている車両数に対応するための事業計画変更手続きが「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の基準を適用するものに限る)が認められた場合。
そのほか、各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数が事業計画における事業用自動車の種別ごとの数を満たさなくなったと認められる場合(配置されている車両数に対応した事業計画変更手続きが「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の基準を適用するものに限る)。