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2026年02月06日 09:47 / 経営
公正取引委員会は2月2日、物流事業者に対して「荷主との取引に関する調査について」協力依頼を発した。荷主と物流事業者との取引における優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から、例年同様、全国の約4万者を対象に調査案内を送付した。調査はオンラインで実施し、回答期限は3月2日。
公正取引委員会では、2023年11月29日に「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を公表し、持続的な構造的賃上げの実現に向け、特に中小企業における原資を確保できる取引環境の整備を推進している。調査は、荷主による買いたたきに関する質問項目等含めた実態を把握する上で重要な調査となっている。
また、1月1日から施行された中小受託取引適正化法(取適法)では、顧客に納品するなど、一定の条件を満たす運送委託取引(特定運送委託)が、取適法の対象となった。そのため、荷主に対して新たに義務が課されたり、禁止行為が定めれたため、調査項目が追加されている。
回答対象の「取引の内容」は、自社が荷主から継続的に受託している物品の運送又は保管。「荷主」とは、例えば製造業者、卸売業者、小売業者など、物流事業者以外の事業者を指す。
また、「継続的」とは、毎月のように連続的に受託していることまでは必要ではなく、例えば、半年ごに受託しているような場合も含まれる。ただし、運送等が臨時で行われるような単発(スポット)取引は調査の対象から除かれる。
子会社とは、荷主である親会社が総株主の議決権の過半数を有する会社をいう。単に同一の企業グループに属しているのみでは該当しない。
■荷主との取引に関する調査について
https://www.jftc.go.jp/dk/butsuryu/chosa/butsuryu.html
■荷主との取引に関する調査票
https://www.jftc.go.jp/dk/butsuryu/chosa_files/chousahyobutsuryu07.pdf
■重要なお知らせ
https://www.jftc.go.jp/dk/butsuryu/chosa_files/betten07butsuryu.pdf
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