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2025年05月07日 17:37 / 経営
国土交通省は、4月25日から日本郵便に対する監査を開始した。
同日、関東運輸局が「高輪郵便局」(東京都港区)に対し、貨物自動車運送事業法に基づいて立入検査を行ったのに続き、5月7日には九州運輸局が「佐賀北郵便局」(佐賀市)、「玉名郵便局」(熊本県玉名市)に対して、中国運輸局が「尾道郵便局」(広島県尾道市)に対し、それぞれ立入検査を行った。
この立入検査は、4月23日に日本郵便から国土交通省に対して、点呼業務を実施しないまま配達業務を行った点呼不備事案に係る調査結果の報告を受けた措置。今後、各地方運輸局・支局による監査が本格化する。
日本郵便によると、全国3188の営業所のうち、約4分の3にあたる2391の営業所において不適切な点呼が行われていたという。その原因としては、点呼の重要性に対する意識の欠如や、同社のオペレーション関係部署、検査部門におけるガバナンス不足があったとしている。
中野洋昌国土交通大臣は、4月25日に実施した大臣会見で、「点呼業務を実施しないまま貨物運送事業を行うことは、輸送の安全の確保を揺るがしかねない。本日より、日本郵便に対する監査を開始する。国土交通省として、今回の報告内容に係る事実関係を精査した上で、貨物自動車運送事業法上の不備がある場合には、厳正に対処していきたい」と述べていた。
監査を管掌する国交省の物流・自動車局安全政策課によると、「現在、順次、違反行為があった郵便局に対して監査を実施している。行政処分は事業所単位で行っており、基本的には各郵便局の事業所ごとに監査を行い、行政処分を決定する」という。
国交省が発表している「(貨物)違反事項ごとの行政処分等の基準(令和7年2月改正、4月施行)」によると、「点呼の実施違反」について、点呼が必要な回数100回に対して、未実施19件以下は初違反で警告・再違反で10日車、未実施20件以上は初違反で輸送施設の使用停止1日車×未実施件数、再違反で輸送施設の使用停止1日車×未実施件数などの行政処分の基準が設けられている。
また、一部実施不適切は、初違反で警告・再違反で輸送施設の使用停止10日車、全て実施不適切は、初違反で輸送施設の使用停止10日車・再違反で輸送施設の使用停止20日車の行政処分となる。さらに、飲酒運転防止に係る点呼実施義務違反は、初違反で輸送施設の使用停止100日車・再違反で輸送施設の使用停止200日車の行政処分となる。
監査の結果、点呼の実施違反以外の違反行為も認められる場合もあり、行政処分の内容次第では、日本郵便の配達遅延につながる可能性もある。