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2025年11月05日 14:37 / 経営
中部運輸局は11月5日、翔友・本社営業所(静岡県静岡市駿河区中島)に対して、事業停止28日間、車両使用停止処分414日車(3両を103日間、1両を105日間の使用停止)、文書警告の行政処分を行った。
事業者の運転者が酒気帯びを伴う交通事故を引き起こしたとの情報を入手したことから監査を実施。
事業計画どおりに業務を行っておらず、運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示で定める基準を遵守していなかった。また、酒酔い・酒気帯び運行の業務をさせていたほか、疾病、疲労等のおそれのある運行の業務をさせていた。
さらに、点呼を実施せず、飲酒運転防止に係る点呼を実施していなかった。点呼の記録の記載事項等が不適切であったほか、業務の記録の記載事項等が不適切で、業務の記録に事実と異なる記載をしていた。
そのほか、運行記録計による記録をしていなかったほか、運行記録計による記録に事実と異なる記録をしていたなど、18件の違反行為が認められた。
今回の行政処分により付された違反点数は54点、事業者に付された累積違反点数は54点。