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2026年01月29日 14:44 / 経営
中部運輸局は1月29日、山本運送・本社営業所(福井県敦賀市)に対して、事業停止3日間、車両使用停止処分290日車(3両を72日間・1両を74日間の使用停止)、文書警告の行政処分を行った。
行政処分による事業の改善を命じ、事業の改善確認監査を実施したが、事業の改善が確認されなかったことから監査を実施した。
事業計画どおりに業務を行っておらず、運転者の勤務時間や乗務時間について、国土交通省告示で定める基準を遵守していなかった。また、疾病、疲労等のおそれのある運行の業務をさせていた。さらに、事業用自動車について、定期点検整備(3カ月点検)を実施していなかった。
また、点呼を実施せず、点呼の記録の記載事項等が不適切であり、点呼の記録に事実と異なる記載をしていた。そのほか、業務の記録の記載事項等が不適切であり、運行記録計による記録もせず、運転者等台帳の記載事項等も不適切であった。監査の結果、合計10件の違反行為が認められた。
この行政処分により付された違反点数は32点、事業者に付された累積違反点数は54点。
■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/press/pdf/jikou2026012903.pdf