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2026年01月29日 15:00 / 経営
中部運輸局は1月29日、イソトミ産業中部営業所(三重県三重郡川越町)に対して、事業停止3日間、車両使用停止処分258日車(4両を51日間・1両を54日間の使用停止)、文書警告の行政処分を行った。
<中部運輸局のトラック・物流Gメン>

※写真の車両は、今回の行政処分とは関係ありません。
その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を勘案し、監査を行うことが必要と認められたため監査を実施。
届出を行わず、営業所別配置車両数を変更し、運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示で定める基準を遵守していなかった。疾病、疲労等のおそれのある運行の業務もさせていた。
また、点呼を実施せず、点呼の記録の記載事項等が不適切だった。業務の記録の記載事項等も不適切で、業務の記録に事実と異なる記載をしていた。運行記録計による記録をせず、運行記録計による記録に事実と異なる記録をしていた。
さらに、運行指示書を作成せず、運転者等台帳も作成していなかった。そのほか、国土交通省告示で定める特定の運転者(高齢運転者)に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について、特別な指導が不適切だった。また、特定の運転者(高齢運転者)に対する運転適性診断(適齢診断)を実施してい
なかった。監査の結果、合計13件の違反行為が認められた。
この行政処分により付された違反点数は30点、事業者に付された累積違反点数は30点だった。
■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/press/pdf/jikou2026012902.pdf