国土交通省は現在、国土交通省トラック・物流荷主特別対策室主催「トラック物流問題解決に向けたオンライン説明会」(事務局:中国運輸局自動車交通部貨物課)で、改正物流法に関して質問が多い事項について、Q&A形式で解説している。
今回、「荷送人がまず物流子会社(貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者)に運送を委託し、さらにその物流子会社が別の事業者に運送を再委託した場合、第一種荷主は誰か」についての解説を掲載する。
この場合は物流子会社ではなく、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託した者として、「荷送人」が第一種荷主に該当する。
第一種荷主は、「自らの事業(貨物の運送の事業を除く。)に関して継続して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に貨物の運送を行わせることを内容とする契約(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約を除く。)を締結する者」と定義されており、実運送事業者ではなく利用運送事業者に運送を委託した場合も第一種荷主に該当する。
受託した運送を別の事業者に再委託した物流子会社は「貨物の運送の事業」として運送契約を締結する者であり、条文上、荷主から除かれる。
<通常物流の荷主の考え方>

出典:改正物効法質疑応答(国土交通省)
通常物流の場合、元請トラック事業者や貨物利用運送事業者を介しトラックを手配した場合、第一種荷主は荷送人となる。
<物流子会社や3PL事業者利用している場合>

また、物流子会社や3PL事業者が自らの「貨物の運送の事業」として運送契約を結び、又は「貨物の運送及び保管の事業」として貨物の受渡しを行う場合は荷主に該当せず、これらの事業者に運送契約等の物流業務を委託した者が荷主となる。
3PL(third party logistics)は、荷主企業に代わって、最も効率的な物流戦略の企画立案や物流システムの構築の提案を行い、かつ、それを包括的に受託し、実行するものを意味する。貨物利用運送事業を含む場合が多い。
■改正物流法ご質問へのご回答(該当カ所は3~5頁)
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/content/000364964.pdf
改正物流法/「特定事業者の届出手続き」詳細は3月中発表、4月1日から電子申請開始
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