国土交通省はこのほど、国土交通省トラック・物流荷主特別対策室主催「トラック物流問題解決に向けたオンライン説明会」(事務局:中国運輸局自動車交通部貨物課)にて、4月1日から施行される改正物流法において、倉庫業者が、物流効率化法上の「荷主」に該当することがあるのかについて、改めて解説した。
第一種荷主の該当性をみると、第一種荷主の定義からは、自らが行う「貨物の運送の事業」に関して運送を委託する者は除かれるが、「貨物の保管の事業」に関して運送を委託する者は除かれない。
そのため、例えば倉庫業者が寄託物を移動させるためにトラック事業者と契約する場合は、「貨物の保管の事業」に関して運送を委託する者として第一種荷主に該当する。
ただし、倉庫業者が貨物利用運送事業者として貨物の運送を委託されてトラックを手配する場合は「貨物の運送の事業」に関して運送を委託する者となるので、第一種荷主に該当しない。
第二種荷主の該当性をみると、第二種荷主の定義からは、自らが行う「貨物の運送及び保管の事業」に関して貨物の受渡しを行う者は除かれる。
倉庫業者が「貨物の保管の事業」のためにトラックドライバーとの貨物の受渡しを行う場合(倉庫業の営業に伴う営業倉庫への寄託物の入出庫など)は、第二種荷主には該当しない。
<第一種荷主と第二種荷主のイメージ>

出典:「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
一般的に、物流における荷主とは、輸送や保管などの業務を依頼する事業者や個人を指し、貨物(商品や荷物等)を送る側の者を「発荷主」、受け取る側の者を「着荷主」という。
物流効率化法においては、一般的な「発荷主」「着荷主」とは別に、貨物の運送契約の有無によって「第一種荷主(主に発荷主)」、「第二種荷主(主に着荷主)」という分類を設定している。
第一種荷主とは 自らの事業に関して継続して貨物自動車運送事業者や貨物利用運送事業と運送契約を締結して運送を委託する者を指す。
主には「発荷主」が該当するが、セットメーカーが部品メーカーを巡回するようないわゆる「引取物流」において、着荷主側が運送契約を締結する場合、着荷主側が第一種荷主となる。
第二種荷主とは、自らの事業に関して他の事業者が雇用しているトラックドライバー(いわゆる白ナンバートラックのドライバーを含む)から貨物を受け取る者又は引き渡す者を指す(他の者に受け取らせる又は他の者に引き渡させる場合も含む)。
主には「着荷主」が該当するが、「引取物流」において、着荷主側が運送契約を締結する場合、発荷主側が第二種荷主となる。
■第一種荷主と第二種荷主について(法第30条第8・9号)
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/sippers/about/
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