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2023年09月19日 15:11 / 交通
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(高速道路機構)と中日本高速道路名古屋支社は9月19日、三重県警に道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)を告発したと公表した。
違反があったのは、今年3月27日の伊勢湾岸自動車道・みえ川越ICで、車両制限令で定められた車両総重量の一般的制限値25.00tを大きく超過する56.50tの大型トレーラを無許可状態で通行させたというもの。超過値は31.50tで、一般的制限値の2.26倍と極めて悪質な違反であることから、大型トレーラを通行させた運転手及び当該違反走行の運行会社であるナニワ運輸企業組合を告発した。
<違反車両(積載物:原木)>
車両制限令違反車両、特に重量違反車両は、速度低下、操作性低下など、重大事故を誘発する可能性があり、また、例えば軸重20t車1台の走行が橋梁の床版に与える影響は、一般的制限値である軸重10t車約4000台の走行に相当するとされ、道路を著しく劣化させる要因となる。
このため中日本高速道路では、専門的に取締りをおこなう「車両制限令等違反車両取締隊(車限隊)を組織し、違反車両に対する指導、取締りを実施。さらに取締り現場での直接指導以外にも、悪質違反者については、高速道路機構と高速道路6会社が連携して、連名による文書警告の実施や、車両制限令違反者講習会に悪質違反者(社)の責任者を招請して対面指導を実施するなど、違反撲滅に向けた取組みを行っている。