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2023年11月07日 18:06 / 交通
国土交通省は11月7日、高速道路で水素ステーション等を設置しやすくするため、「道路法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたと発表した。
これは、地球温暖化対策への取り組みとして、電気自動車、水素自動車等のクリーンエネルギー自動車の利便性を確保するためのインフラ整備を支援していく必要性が高まっていることに対応するもの。
高速道路のSA・PAでも、今後、ガソリンスタンドに代わり、クリーンエネルギー自動車の動力源を供給する施設設置へのニーズが高まることが想定されるため、関係政令が改正される。11月10日に公布、24年4月1日より施行される。
(1)道路法施行令(昭和 27 年政令第 479 号)の改正関係
道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の規定により、道路管理者の許可を受ければ、道路の機能を阻害しない範囲内で占用物件を設け、継続して道路を使用(道路の占用)できるところ、高速自動車国道又は自動車専用道路のSA・PAにおいて設置が可能な占用物件として、既に許可の対象となっている給油所と同様に、水素等供給施設を規定する。
(2)建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の改正関係
建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項第4号の規定により、安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと特定行政庁が認めて許可した建築物については、道路内の建築制限を適用しないこととしているところ、高速自動車国道又は自動車専用道路のSA・PAに設けられる建築物として、既に許可の対象となっている給油所と同様に、水素等供給施設を規定する。