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2024年11月25日 10:54 / 経営
北海道運輸局は11月25日、一般貨物自動車運送事業者「武田産業」(帯広市大空町)に対し、許可取消処分を行った。
前回監査(2023年5月18日実施、2023年11月2日処分)の改善報告が提出されていないことから、今年7月23日に事業者営業所にて臨店監査を実施したところ、15件の各種違反行為が判明した。
(1)認可を受けずに営業所の位置を変更していたこと。【再反:40日車】
(2)車庫の位置及び収容能力を変更していたこと。【再反:20日車】
(3)認可を受けずに休憩又は睡眠施設の位置及び収容能力を変更していたこと。【再反:10日車】
(4)営業所ごとに配置する事業用自動車の数の変更届出を怠っていたこと。【再反:10日車】
(5)運転者の勤務時間及び乗務時間について、乗務時間等告示の遵守が不適切であったこと。【10日車】
(6)運転者の勤務時間及び乗務時間について、乗務時間等告示の遵守が不適切であったこと。(一運行の勤務時間)【10日車】
(7)点呼の一部に記録のないものがあったこと。【再反:10日車】
(8)点呼の記録の記載事項等に不備があったこと。【警告】
(9)運行記録計による記録のないものがあったこと。【警告】
(10)運行指示書を作成、指示又は携行していなかったこと。【警告】
(11)運転者台帳の作成のないものがあったこと。【再反:10日車】
(12)運転者に対する指導及び監督の記録のないものがあったこと。【再反:80日車】
(13)社会保険等に加入せず事業の健全な発達を阻害する競争をしていたこと。 【再反:80日車】
(14)事業報告書及び事業実績報告書の提出を怠っていたこと。【再反:10日車】
(15)整備管理者を選任していなかったこと。【事業停止30日】
今回の違反点数は59点。これに前回監査の違反点数25点が加わり、合計84点となった。累積点数が81点以上となったため、一般貨物自動車運送事業の許可取消となった。