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2024年11月27日 18:31 / 経営
国土交通省は11月27日、改正物流効率化法の荷主・物流事業者等に対する規制的措置を取りまとめた。
トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進のため、2028年までに、5割の運行で、1運行当たりの荷待ち・荷役等時間を計2時間以内に削減と、5割の車両で、積載効率50%を実現する目標を定めた。
物流全体への寄与度が高い大手の事業者として、特定荷主・特定連鎖化事業者を取扱貨物の重量9万トン以上(上位3,200社程度)、特定倉庫業者貨物の保管量70万トン以上(上位70社程度)、特定貨物自動車運送事業者等保有車両台数150台以上(上位790社程度)を指定する。
すべての荷主(発荷主、着荷主)、連鎖化事業者(フランチャイズチェーンの本部)、物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、これらの取組の例を示した判断基準・解説書を策定する。
取りまとめは、国交省、経済産業省、農林水産省が合同会議を開催し、基本方針、判断基準、特定事業者の指定基準等の内容について審議してきた。
今回、「交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議 取りまとめ」を策定し、公表した。
■詳細は下記を参照
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001845493.pdf