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2025年02月28日 16:48 / 経営
国土交通省は2月25日、全日本トラック協会に対して「家畜の飼養農場に立ち入る事業者に対する飼養衛生管理への協力依頼」を通達した。
これは口蹄疫、豚熱及び高病原性鳥インフルエンザ等、家畜伝染病の発生予防のため、病原体の持ち込みを防止するための施策。
具体的には、「衛生管理区域への立ち入りは必要最低限とすること」「農場に立ち入る際には、専用衣服及び長靴の着用を徹底するとともに、着用に当たって交差汚染が生じないよう、設定された動線を遵守すること」「農場毎に設定されている衛生管理区域内に車両が立ち入る際は、区域境界に設置された消毒設備を利用すること」「畜舎ごとの専用衣服及び長靴の使用、手指消毒等について適切に実施すること」を求めた。
また、「同日に他の畜産関係施設に立ち入った者は原則として農場に立ち入らないこと。やむを得ず立ち入る場合は、家畜の所有者等の指示に従うこと」「他の畜産関係施設において使用した工具等の物品は原則農場内に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合は、家畜の所有者等の指示に従うこと」「衛生管理区域に立ち入る際は、氏名や日時、立入の目的等の記帳を行うこと」「家畜の所有者により掲示された立入禁止の表示や、農場内の衛生管理のために必要な対策が記載された配布物等を遵守すること」への協力を求めている。