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2025年03月13日 10:41 / 経営
政府は3月11日、下請法(下請代金支払遅延等防止法)及び下請振興法(下請中小企業振興法)の改正案を閣議決定した。
この改正案は、近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇から、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図るのが目的。
下請法では、協議を適切に行わない代金額の決定を禁止(価格据え置き取引への対応)する他、手形による代金の支払等を禁止、また物流問題への対応として、規制及び振興の対象となる取引への運送委託の追加等が盛り込まれた。
また下請振興法では、多段階の事業者が連携した取組への支援を追加する他、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を対象取引に追加、また地方公共団体との連携強化を図るよう改正。さらに、主務大臣による指導・助言をしたものの状況が改善されない事業者に対しては、より具体的措置を示して改善を促すことができる旨が追加される。
この他、「下請」等の用語も見直し、「下請事業者」を「中小受託事業者」、「親事業者」を「委託事業者」等に改正。
これに伴い「下請代金支払遅延等防止法」は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に、「下請中小企業振興法」は「受託中小企業振興法」に改める。