関東運輸局/25年4月の行政処分、輸送施設の使用停止(230日車)など11社

2025年05月29日 13:47 / 経営

関東運輸局は5月29日、4月に行った貨物自動車運送事業者の行政処分を公表した。

「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けたのは11社。

■NAS’ENTERPRISE・野田営業所(千葉県野田市七光台)
4月15日、輸送施設の使用停止(80日車)の行政処分。

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2024年2月27日、3月8日、監査を実施。

疾病のおそれのある業務、点呼の実施義務違反等、業務記録の記載事項違反、運行記録計による記録義務違反、運転者に対する指導監督違反など7件の違反が認められた。

この処分により付された違反点数は8点(事業者点数8点)。

■上高運輸・川越営業所(埼玉県川越市芳野台)
4月15日、輸送施設の使用停止(60日車)の行政処分。

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2024年4月24日、5月1日、監査を実施。

乗務時間等告示の遵守違反、乗務時間等告示なお書きの遵守違反、点呼の実施義務違反等、運転者に対する指導監督違反等、高齢運転者に対する指導監督違反など8件の違反が認められた。

この処分により付された違反点数は6点(事業者点数6点)。

■ティ・エス・アール運輸倉庫・本社営業所(埼玉県日高市大字原宿)
4月15日、輸送施設の使用停止(30日車)の行政処分。

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2024年3月7日、監査を実施。

乗務時間等告示の遵守違反、点呼記録の記載事項違反、運転者に対する指導監督違反等の3件の違反が認められた。

この処分により付された違反点数は3点(事業者点数3点)。

■上高運輸・本社営業所(東京都西多摩郡瑞穂町長岡)
4月22日、輸送施設の使用停止(50日車)の行政処分。

労働局からの通報を端緒として、2024年6月12日、6月28日、監査を実施。

乗務時間等告示の遵守違反、乗務時間等告示なお書きの遵守違反、疾病のおそれのある業務、点呼の実施義務違反等、業務記録の記載事項違反など10件の違反が認められた。

この処分により付された違反点数は5点(事業者点数11点)。

■東京港運送・昭島営業所(東京都昭島市武蔵野)
4月22日、輸送施設の使用停止(80日車)の行政処分。

鉄道車両と接触事故を引き起こしたことを端緒として、2024年1月5日、2月14日、3月19日、監査を実施。

乗務時間等告示の遵守違反、疾病のおそれのある業務、点呼の実施義務違反等、業務記録の記載事項違反など10件の違反が認められた。

この処分により付された違反点数は8点(事業者点数8点)。

■松栄運輸・新木場営業所(東京都江東区新木場)
4月22日、輸送施設の使用停止(50日車)の行政処分。

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2024年12月12日、監査を実施。

過積載運送の違反が認められた。

この処分により付された違反点数は5点(事業者点数5点)。

■正運・北関東営業所(群馬県太田市大原町)
4月22日、輸送施設の使用停止(40日車)の行政処分。

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、2024年5月10日、5月22日、監査を実施。

乗務時間等告示の遵守違反、乗務時間等告示なお書きの遵守違反、疾病のおそれのある業務、点呼の記録義務違反、運行指示書の作成義務違反など8件の違反が認められた。

この処分により付された違反点数は4点(事業者点数4点)。

■武井運送・伊勢崎営業所(群馬県伊勢崎市八寸町)
4月22日、輸送施設の使用停止(10日車)の行政処分。

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、2024年7月11日、監査を実施。

疾病のおそれのある業務、点呼の実施義務違反等、運転者に対する指導監督違反、高齢運転者に対する指導監督違反、高齢運転者に対する適性診断受診義務違反、事業計画事前届出違反の6件の違反が認められた。

この処分により付された違反点数は1点(事業者点数1点)。

■清光ライン・本社営業所(埼玉県戸田市美女木)
4月22日、輸送施設の使用停止(10日車)の行政処分。

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、1月9日、監査を実施。

過積載運送の違反が認められた。

この処分により付された違反点数は1点(事業者点数1点)。

■木村商事・埼玉営業所(埼玉県川口市里)
4月30日、輸送施設の使用停止(230日車)の行政処分。

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、2024年2月29日、3月12日、3月18日、監査を実施。

乗務時間等告示の遵守違反、疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、点呼の実施義務違反等、業務記録の記載事項違反、運行指示書の作成義務違反など11件の違反が認められた。

この処分により付された違反点数は23点(事業者点数23点)。

■林物流サービス・本社事業所(埼玉県さいたま市緑区東大門)
4月30日、輸送施設の使用停止(110日車)の行政処分。

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2024年2月22日、3月5日、監査を実施。

乗務時間等告示の遵守違反、疾病のおそれのある業務、点呼の実施義務違反等、業務の記録義務違反、業務記録の記載事項違反など11件の違反が認められた。

この処分により付された違反点数は11点(事業者点数11点)。

処分の詳細

関東運輸局/25年3月、輸送施設の使用停止(240日車)など15社に行政処分

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