物流改正法/特定事業者への義務付けなど閣議決定

2025年08月05日 15:13 / 経営

政府は8月5日、物流改正法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律)の一部の施行期日を定めるとともに、その施行に必要な規定の整備を行うための政令を閣議決定した。

物流改正法は、2024年5月15日に公布、2025年4月1日に一部を除いて施行されている。今回閣議決定された政令は、日本全体の貨物量の半分程度をカバーする大手荷主、倉庫業者、トラック事業者等「特定事業者」に対する「中長期計画の作成や定期報告等の義務付け」と「特定事業者のうち荷主への、物流統括管理者(CLO)の選任義務付け」の2つ。

関係政令の整備として「特定事業者の指定に係る重量等の基準」、「特定荷主等に対する命令に際し意見を聴く審議会の設置」、「特定荷主等の指定、届出の受理、監督等に関する荷主事業所管大臣の権限の地方支分部局の長への委任」等を決定した。

8月8日に公布、2026年4月1日に施行する。

■流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

■流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

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