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2025年10月23日 14:49 / 経営
中部運輸局は10月23日付で、貨物自動車運送事業法に違反したJAPAN TRANSPORTER.(本社:三重県志摩市)の一般貨物自動車運送事業の許可取消処分を行った。
行政処分による事業の改善を命じ、事業の改善確認監査を実施したが、事業の改善が確認されなかったことを端緒として、5月14日、9月9日に特別監査を実施した。
監査の結果、認可を受けないで、中部運輸局長が指定する区域外に営業所を位置変更し、自動車車庫の位置を国土交通省告示で定める距離を超えて変更した。また、認可を受けないで、乗務員の休憩のための施設を位置変更していた。
さらに、届出を行わず、営業所別配置車両数を変更。運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示で定める基準を遵守していなかった。
そのほか、点呼を実施せず、業務の記録の記載事項等が不適切で、運行記録計による記録もしていなかった。事故の記録の記録事項も不適切であり、運転者等台帳を作成せず、国土交通省告示で定める特定の運転者(高齢運転者)に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について、特別な指導が不適切であった。
また、特定の運転者(高齢運転者)に対する運転適性診断(適齢診断)を実施せず、事業用自動車の車体表示をしていなかったといった13項目の違反が認められた。
そのため、11月6日付で、一般貨物自動車運送事業の許可の取消しを行う。
この行政処分により付された違反点数は53点、事業者の累積違反点数は108点だった。
■対象事業者及び営業所
事業者名:JAPAN TRANSPORTER.
代表取締役:イビノソン ランシス フェリックス
住所:三重県志摩市阿児町神明1887-2
営業所名:本社営業所(三重県志摩市阿児町神明1887-2)