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2025年11月28日 09:58 / 経営
九州運輸局は11月27日、トラック運送事業者に対して10月に行った行政処分を公表した。
「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けたのは4社だった。
■マルニシ・本社営業所(福岡県北九州市門司区新門司北)
10月15日、輸送施設の使用停止(70日車)、文書警告の行政処分。
2024年12月12日、酒気帯び運転があったことを端緒に監査実施。
勤務時間等の基準の遵守違反、点呼の実施義務違反等、運行指示書に係る(作成)義務違反、運転者に対する指導監督違反、自動車事故報告規則に規定する事故報告提出違反の6件の違反が認められた。
この処分により付された営業所違反点数は7点(局内累積違反点数7点)。
■興運産業・本社営業所(宮崎県北諸県郡三股町大字樺山字蔵元)
10月20日、輸送施設の使用停止(114日車)、文書警告の行政処分。
1月30日、適正化実施機関からの情報を端緒に監査実施。
疾病、疲労等のおそれのある運行業務、点呼の実施義務違反、業務の記録の記載事項等義務違反、運行記録計による記録義務違反、運転者等台帳の記載事項等義務違反、運転者に対する指導監督違反など、11件の違反が認められた。
この処分により付された営業所違反点数は12点(局内累積違反点数12点)。
■姶良物流・鹿児島営業所(鹿児島県鹿児島市谷山港)
10月21日、輸送施設の使用停止(104日車)、文書警告の行政処分。
2月19日、労働局からの通報を端緒に監査実施。
勤務時間等の基準の遵守違反、勤務時間等の基準なお書き違反、点呼の実施義務違反、点呼の記載事項等義務違反の4件の違反が認められた。
この処分により付された営業所違反点数は11点(局内累積違反点数11点)。
■八幡運輸・本社営業所(福岡県北九州市若松区南二島)
10月23日、輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告の行政処分。
4月15日、酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒に監査を実施。
アルコール検知器の常時有効保持義務違反、業務の記録の記載事項等義務違反、運転者等台帳の記載事項等義務違反、運転者に対する指導監督違反、運行管理者の選任(解任)の未届出違反の5件の違反が認められた。
この処分により付された営業所違反点数は2点(局内累積違反点数2点)。
なお、10月は過積載による行政処分はなかった。
■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000362810.pdf