九州運輸局は12月23日、トラック運送事業者に対して11月に行った行政処分を公表した。
「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けたのは6社だった。

■福岡丸善運輸・本社営業所(福岡県糟屋郡須恵町植木)
11月6日、輸送施設の使用停止(48日車)、文書警告の行政処分。
5月20日、死亡事故を引き起こしたこと端緒に監査実施。
勤務時間等の基準の遵守違反、点呼の実施義務違反、点呼の記録義務違反、運転者に対する指導監督違反の4件の違反が認められた。
この処分により付された営業所違反点数は5点(局内累積違反点数5点)。
■昭英物流・鹿児島営業所(鹿児島県霧島市溝辺町崎森字西原)
11月6日、事業停止30日間、輸送施設の使用停止(30日車)、文書警告の行政処分。
1月15日、適正化実施機関からの情報を端緒に監査実施。
勤務時間等の基準の遵守違反、勤務時間等の基準なお書き違反、点呼の実施義務違反、点呼の記載事項等義務違反、運行指示書に係る携行義務違反、運転者等台帳の記載事項等義務違反の6件の違反が認められた。
この処分により付された営業所違反点数は33点(局内累積違反点数33点)。
■阪南運輸倉庫・熊本営業所(熊本県荒尾市高浜字北ノ後)
11月7日、輸送施設の使用停止(10日車)、文書警告の行政処分。
4月15日、法令違反の疑いがある旨の情報等を端緒に監査実施。
事業計画の事前届出違反、点呼の実施義務違反、業務の記録の記載事項等義務違反、運行記録計による記録義務違反、運転者等台帳の記載事項等義務違反、運転者に対する指導監督の記載事項等義務違反の6件の違反が認められた。
この処分により付された営業所違反点数は1点(局内累積違反点数1点)。
■千丁運送・本社営業所(熊本県八代市新港町)
11月13日、輸送施設の使用停止(70日車)、文書警告の行政処分。
4月22日、無車検運行があったことを端緒に監査実施。
事業計画(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反、事業計画(休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反、疾病、疲労等のおそれのある運行業務、無車検運行、点呼の記載事項等義務違反、運転者等台帳の記載事項等義務違反の6件の違反が認められた。
この処分により付された営業所違反点数は7点(局内累積違反点数7点)。
■長港トラック・本社営業所(長崎県長崎市京泊)
11月20日、輸送施設の使用停止(34日車)、文書警告の行政処分。
6月26日、法令違反の疑いがある旨の情報等を端緒に監査実施。
勤務時間等の基準の遵守違反、点呼の記載事項等義務違反、運転者等台帳の作成義務違反、運転者等台帳の
記載事項等義務違反、運転者に対する指導監督違反、運転者に対する指導監督の記載事項等義務違反、特定運
転者に対する特別な指導監督違反の7件の違反が認められた。
この処分により付された営業所違反点数は4点(局内累積違反点数4点)。
■長崎水産運輸・本社営業所(長崎県長崎市京泊)
11月20日、輸送施設の使用停止(34日車)、文書警告の行政処分。
6月27日、法令違反の疑いがある旨の情報等を端緒に監査実施。
勤務時間等の基準の遵守違反、点呼の実施義務違反、業務の記録の記載事項等義務違反、運行記録計による
記録義務違反、事故の記録事項義務違反、運転者等台帳の記載事項等義務違反など、10件の違反が認められた。
この処分により付された営業所違反点数は4点(局内累積違反点数4点)。
なお、11月は過積載による行政処分はなかった。
■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000364317.pdf
九州運輸局/25年10月の行政処分、輸送施設の使用停止(114日車)など4社