近畿運輸局/名義貸しなどで岸和田市の村上商店「トラック運送事業」許可取消
2025年12月25日 14:57 / 経営
近畿運輸局は12月25日、貨物自動車運送事業法に違反した、大阪府岸和田市の運送事業者「村上商店」の一般貨物自動車運送事業の許可取消処分を行った。
法令違反の疑い(名義貸し)を端緒に、大阪運輸支局が10月7日に事業者本社営業所に対して監査を実施した結果、事業者の法人役員が貨物自動車運送事業法第5条第1号、第8号に基づく欠格事由に該当していることを確認した。
■対象事業者
事業者名:村上商店(法人番号:7120101035109)
事業者住所:大阪府岸和田市磯上町1-12-25
代表者:村上勇次
■貨物自動車運送事業法
(欠格事由)
第5条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、第3条の許可をしてはならない。
第1号 許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。
第2号~第7号(略)
第8号 許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号
(第3号を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。
(名義の利用等の禁止)
第28条 一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。
(許可の取消し等)
第33条 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許可を取り消すことができる。
第1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法第83条若しくは第95条の規定若しくは同法第84条第1項の規定による処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
第2号 第5条第1号、第2号、第7号又は第8号に該当するに至ったとき。
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