中部運輸局/酒気帯びで、藤枝市のトラック事業者に事業停止7日間・車両使用停止処分316日車

2026年01月29日 15:13 / 経営

中部運輸局は1月29日、松尾配送・本社営業所(静岡県藤枝市)に対して、事業停止7日間、車両使用停止処分316日車(12両を24日間・1両を28日間の使用停止)、文書警告の行政処分を行った。

<中部運輸局のトラック・物流Gメン>
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※写真の車両は、今回の行政処分とは関係ありません。

事業者の運転者が酒気帯びを伴う交通事故を引き起こしたとの情報を入手したことから監査を実施。

酒酔い・酒気帯び運行の業務をさせ、点呼の記録をせず、点呼の記録の記載事項等も不適切であり、点呼の記録に事実と異なる記載をしていた。また、認可を受けないで、自動車車庫を設置。運転者の勤務時間や乗務時間について、国土交通省告示で定める基準を遵守していなかった。

業務の記録をせず、業務の記録の記載事項等が不適切であり、業務の記録に事実と異なる記載をしていた。運行記録計による記録をせず、運行記録計による記録にも事実と異なる記録をしていた。

さらに、運行指示書を作成せず、運転者等台帳の記載事項等も不適切だった。また、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する指導及び監督が不適切であった。

そのほか、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術や法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する飲酒運転防止に係る指導と監督が不適切であった。また、運転者に対する指導監督の記録をしていなかったなど、合計19件の違反行為が認められた。

この行政処分により付された違反点数は50点、事業者に付された累積違反点数は50点だった。

■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/press/pdf/jikou2026012901.pdf

中部運輸局/愛知県あま市のトラック事業者に車両使用停止処分228日車

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