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2026年02月06日 09:35 / 経営
公正取引員会は2025年12月、独占禁止法に基づく「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法(物流特殊指定)」ガイドブックを改訂した。2026年1月1日に中小受託取引適正化法(取適法)が施行されたことに対応した施策。
物流特殊指定は、荷主(いわゆる新荷主)と物流事業者との取引における優越的地位の濫用を効果的に規制するために指定された、独占禁止法上の告示で、物流分野における取引の適正化を図ることを目的としている。
公正取引員会は、物品の運送又は保管を委託する取引のうち、荷主と物流事業者との取引については物流特殊指定を運用し、また、物流事業者間の再委託取引については取適法を運用することによって、物流分野全体の取引の適正化に努めている。
ガイドブックは、「規制の対象となる取引」として、「荷主が物流事業者に対して直接委託する場合」「荷主の子会社が物流事業者に対して再委託する場合」の2つを紹介。また、「特定荷主の禁止行為」として、「代金の支払遅延」「代金の減額」「買いたたき」「物の購入強制・役務の利用強制」「割引困難な手形の交付」「不当な経済上の利益の提供要請」「不当な給付内容の変更及びやり直し」「要求拒否に対する報復措置」「情報提供に対する報復措置」の9つの行為について解説している。
公正取引委員会では、物流特殊指定上問題があると思われる行為を行っている荷主に関する情報を積極的に収集し、調査を行っている。その結果、荷主に違反行為が認めれた場合には、違反行為を取りやめさせるなどの措置を講じている。
また、公正取引委員会では、独占禁止法の優越的地位の濫用に係る情報に接した場合に、その調査を効率的かつ効果的に行い、必要な是正措置を講じていくことを目的とし、「優越的地位濫用事件タスクフォース」を審査局内に設置している。優越的地位濫用事件タスクフォースにおいては、効率的かつ効果的な調査を行い、濫用行為の抑止・是正に努めることとしている。
■物流特殊指定 知っておきたい「物流分野の取引ルール」
https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/buttokupanfu.pdf
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