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2026年03月17日 15:03 / 経営
中部運輸局は3月17日、福岡急送・本社営業所(福井県吉田郡)に、車両使用停止処分240日車(2両を120日間の使用停止)、文書警告、輸送の安全確保命令の行政処分を行った。
行政処分による事業の改善を命じ、事業の改善確認監査を実施したが、事業の改善が確認されなかったことから監査を実施。
監査の結果、認可を受けないで、自動車車庫を変更し、認可を受けないで、自動車車庫を変更していた。また、認可を受けないで、自動車車庫を変更し、届出を行わず、中部運輸局長が指定する区域内に営業所の位置を変更していた。
さらに、疾病、疲労等のおそれのある運行の業務をさせ、事業用自動車について、定期点検整備(3カ月点検)を実施していなかった。事業用自動車の点検整備記録簿を保存せず、整備管理者の研修を受講させていなかった。
そのほか、点呼の記録をせず、運行記録計による記録をしていなかったなど、合計14件の違反行為が認められた。
この行政処分により付された違反点数は24点、事業者に付された累積違反点数は24点となった。
■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/press/pdf/jikou2026031701.pdf
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