北陸信越運輸局は3月23日、2月に行った運送事業者に対する行政処分を発表した。
2月に「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けたのは、2社だった。

※北陸信越運輸局が入庁する新潟三咲合同庁舎2号館
■沼垂運輸・本社営業所(新潟県新潟市)
2025年8月1日、酒気帯び運転を行ったことを端緒として監査実施。
勤務時間等基準告示の遵守違反、酒酔い・酒気帯び運行の業務、点呼の実施違反、飲酒運転防止に係る点呼実
施義務違反、点呼の記録違反記載不備、運行指示書の作成義務違反の6件の違反が認められた。
この処分により付された営業所点数は20点、事業者点数は20点。
■瀧の川運輸・本社営業所(石川県七尾市)
2025年9月9日、公安委員会からの通知を端緒として監査実施。
勤務時間等基準告示の遵守違反、点呼の実施違反、点呼の記録違反一部記録なし、点呼の記録違反記載不備の4件の違反が認められた。
この処分により付された営業所点数は3点、事業者点数は3点。
■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/000370268.pdf
北陸信越運輸局/26年1月、乗務時間等告示の遵守違反で長野市の事業者に車両使用停止30日車
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