国土交通大臣、中小企業庁長官、公正取引委員会委員長は連盟で3月27日、全日本トラック協会会長ほか、農林水産省・経済産業省・国土交通省の関係団体の代表者に対して、「燃料価格高騰時におけるトラック運送業の価格転嫁の徹底」について要請を発した。

今般の中東情勢を受け、トラック運送事業者が使用する軽油を含む燃料価格が高騰しつつあることに加え、石油販売会社がタンクローリーによる大口購入者向け軽油の販売停止や数量の制限を行っており、従前どおりの軽油の調達が難しくなっている状況がみられるなど、トラック運送事業者の事業運営に支障が生じることが懸念されていることに対応した措置。
特に、今般の燃料価格の高騰や燃料供給の制限による事業運営への影響が懸念されるトラック運送事業者の窮状について、主として発注者である荷主や元請事業者等の理解を求めた。また、安定した輸送力を確保するためにも、「運送受託者(実運送事業者等)との適切な協議による価格決定」「燃料サーチャージ制の導入」について、特段の配慮をするように要請している。
今般の燃料価格の高騰を受けて、軽油価格上昇分の運賃・料金への反映のため、燃料サーチャージ制度の導入や取引条件の変更に係る協議の求めがあったにもかかわらず、交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに運賃・料金を据え置くことや、トラック運送事業者が運賃・料金の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面等で相手方に回答することなく、従来どおりに運賃・料金を据え置くことは、独占禁止法や取適法に違反するおそれがあるとともに、貨物自動車運送事業法附則第1条の2に基づく、国土交通省トラック・物流Gメンによる働きかけ、要請、勧告・公表等の対象となりうる。
その上で、現下の状況を踏まえ、燃料価格等が上昇した場合には、予め定めた運賃改定タイミングはもちろんのこと、その期中においても、運送受託者においては、物価等の価格変動が反映されている公表資料を基礎として、燃料サーチャージ制の導入を含めた運賃・料金の変更について協議を求めること、また、荷主・元請事業者においても、協議に誠実に応じ、エネルギーコストの上昇分を考慮した上で、運賃・料金を決定することを要請した。
また、国土交通省では、「トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」(2012年改定)において、燃料価格の上昇・下落によるコストの増減分を別建ての運賃として設定する制度として定めているほか、2024年3月に国土交通省が告示した「標準的運賃」では燃料サーチャージが規定され、各社が定めた基準価格を超えた場合は別に収受するよう定めている。
このような趣旨も踏まえ、荷主・元請事業者におかれては、運送を依頼するトラック運送事業者と燃料サーチャージの基準となる価格を定め、燃料サーチャージ制を導入することについて十分に御理解し、燃料サーチャージ制度の導入を受け入れるなど、燃料価格の変動を適切に運賃・料金に反映する取り組みを進めることを要請した。
具体的には、タンクローリーによる大口購入の軽油の供給が停止し、やむを得ず購入先を切り替えた結果として燃料の購入単価が上昇した場合など、先月28日からの現下の中東情勢の悪化前における軽油価格からの価格上昇を含め、実際の燃料費負担が増加した客観的事実がある場合には、燃料費の上昇分を負担するよう配慮を求めている。
全日本トラック協会など/軽油の安定的確保を求め「燃料価格高騰等経営危機突破総決起大会」開催
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています