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2025年07月18日 09:59 / 交通
大阪府トラック協会は7月11日、駐車許可制度の改正を受け、会員各社に申請時の留意点を周知した。
3月31日に警察庁から、駐車許可に関して「駐車許可及び駐車規制からの除外措置の運用の見直しについて(通達)」が発出され、大阪府警察でもこの通達に基づき、7月1日から、大阪府下での申請受付を開始した。いわゆる「物流2024問題」を背景に、業務の性質上、短時間の駐車が不可避である業務用車両に係る駐車需要に対応する必要性が大きく高まることに対応した制度の改正となる。
駐車許可制度は、トラック業界、とりわけ都市部での配送業務を行なう事業者にとって長らく懸案であった駐車問題を解決するものであり、制度の趣旨を理解し、適正な運営をする必要がある。
そのため、「駐車許可は、駐車場所を管轄する警察署が審査するため、申請の前に必ず事前相談をする」「新しい制度では従来のようにピンポイントではなく、『〇〇付近での申請』が可能だが、駐車により交通に危険を生じ、また交通を著しく阻害しない場所であることを、充分に確認する必要がある。また、許可を受けた場所であっても交差点や横断歩道の付近、駐車場出入り口付近などには停めらない」と指摘している。
続けて、「上記記載のように駐車場所については配送場所周辺で申請できるが、一定の区域を特定した上で、駐車する場所を絞って申請する」「駐車時間はある程度の幅をもって申請できるが、必要な時間を超えて駐車することはせず、必要最小限の時間内での駐車」をお願いしている。
また、「許可を受けた車両を駐車する時は、『駐車許可証』を車両の前面の見やすい箇所に掲示する。掲示がない場合、駐車違反として取締りを受ける」と5つの留意点を紹介した。