九州運輸局は8月22日、一般貨物自動車運送事業者に対して過積載による運送で、7月に行った行政処分を公表した。
「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けたのは2社だった。
■南九州機動・本社営業所(鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名)
7月17日、輸送施設の使用停止(20日車)。
2月20日、過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒に監査実施。過積載運送の違反1件が認められた。
この処分により付された違反点数は2点(局内累積違反点数2点)。
■堀運送・本社営業所(宮崎県宮崎市大字細江字長見通)
7月17日、輸送施設の使用停止(160日車)。
3月24日、過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒に監査を実施。
勤務時間等の基準の遵守違反、定期点検整備記録簿の記載義務違反、定期点検整備記録簿の保存義務違反、過積載運送、点呼の実施義務違反、事故の記録事項義務違反など12件の違反が認められた。
この処分により付された違反点数は16点(局内累積違反点数26点)。
なお、6月は、九州運輸局において過積載による行政処分はなかった。
■処分の詳細
九州運輸局/25年5月、過積載で輸送施設の使用停止(20日車)など4社を行政処分