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2025年09月24日 17:42 / 経営
公正取引委員会は9月24日、極東開発工業に対し、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令と課徴金26億189万円の納付命令を行った。
特定特装車製品の製造販売業者が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていた。
極東開発工業と新明和工業の2社は、かねてから、月1回の頻度で開催する2社の部長級の者の会合において、特定特装車製品の販売価格等に関して情報交換を行っていたところ、鋼材等の特定特装車製品の原材料の価格が高騰していたことから、遅くとも2022年2月4日までに、同年4月1日以降に販売する特定特装車製品の販売価格を引き上げることを合意した。
2社は、2022年4月以降も、鋼材等の価格が引き続き高騰していたことから、遅くとも2023年2月7日までに、同年4月1日以降に販売する特定特装車製品のうち特に販売価格の引上げが必要であった塵芥車(じんかいしゃ)に取り付けられる架装物及びテールゲートリフタの販売価格を更に引き上げることを合意した。
そのため、2社は、共同して、特定特装車製品の販売価格を引き上げる旨を合意することにより、公共の利益に反して、我が国における特定特装車製品の販売分野における競争を実質的に制限していた。
極東開発工業は、今後、他の事業者と共同して、特定特装車製品の販売価格を決定せず、自主的に決めること。他の事業者と、特定特装車製品の販売価格に関する情報交換を行わないことなどを、取締役会において決議しなければならない排除措置命令を受けた。
「特装車」とは、架装物を取り付けることを目的とした車枠等から構成される車両に架装物を取り付けてなる自動車をいう。
また、「特定特装車製品」とは、ダンプ車、タンクローリ、トラックミキサ車、粉粒体運搬車、塵芥車(じんかいしゃ)及び脱着コンテナ車に取り付けられる架装物並びにテールゲートリフタ並びにそれらの架装物の付属物であって、最終需要者、販売業者又はバンの製造販売業者を取引先とするものをいう。
「架装物」とは、走行以外の特定の目的のために自動車に取り付けられ、自動車に搭載されたエンジン等で駆動する機械又は装置をいう。