新明和工業と子会社の東邦車輛は、9月24日に公正取引委員会より独占禁止法に違反する行為があったと認定されたことから、新明和工業は同社の小田浩一郎常務執行役員経営企画本部長(前 特装車事業部長)及び石原秀朝執行役員特装車事業部次長の処分を決定した。
小田常務、石原執行役員は月額報酬を3カ月間10%減額する。
また、新明和の五十川龍之社長と東邦車輛の富田政行社長は、3カ月間月額報酬の10%を自主返納、東邦車輛の大庭洋一取締役管理本部長は1カ月間10%、野村晋太郎取締役営業本部長は1カ月間5%、それぞれ月額報酬を自主返納する。
新明和と東邦車輛、極東開発と日本トレクスの4社は、特装車の架装物等の販売価格に関して独禁法違反が認定され、極東開発と日本トレクスには59億2553万円の課徴金が課された。
一方、新明和、東邦車輛は昨年11月の公取委の立入検査前に違反行為を取りやめ、公取委に対し、課徴金減免制度の適用申請を通じて自主的に違反行為を申告するとともに、同委員会の調査に全面的に協力したこと等から、排除措置命令は受けず、課徴金の納付も免除されている。
極東開発、日本トレクス/特装車カルテル問題で役員報酬10~30%を3カ月間自主返納