関東地方整備局/国道「予防的通行止め区間」首都圏8路線15区間、北関東甲信10路線16区間発表

2025年12月05日 17:31 / 交通

関東地方整備局は12月5日、今冬における予防的通行止めの基本的な考え方を発表した。国道の予防的通行止めを実施する区間は、過去の車両滞留実績や道路構造等を踏まえ、必要な区間を設定した。

東京・埼玉・千葉・神奈川の予防的通行止め区間は、8路線15区間204.6kmを設定した。

<予防的通行止め区間一覧>
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首都圏においては、降雪前から高速道路の広範囲の計画的・予防的な通行止めが行われる可能性があることから、高速道路に並行する国道、高速道路に接続する国道については、6つの分類をして、予防的通行止めを実施する。

高速道路に並行する放射状の地方部(概ね16号の外側)は、千葉県127号・富浦地区、東京都・神奈川県20号・大垂水峠、神奈川県246号・神奈川地区(籠場IC~県境)の3区間を設定。並行する高速道路と同時に通行止めを実施する。

高速道路に並行する放射状の都市部(概ね16号の内側)は、東京都20号・本宿地区、東京都・神奈川県・246号・神奈川地区(瀬田~籠場IC)、東京都357号・荒川河口橋、東京都357号・京浜大橋、神奈川35号・横浜ベイブリッジの5区間を設定。

高速道路に並行する環状線(概ね16号の西側)は、埼玉県16号・高倉地区、埼玉県16号・旭町地区、千葉県298号・高谷JCTの3区間を設定した。これらの8区間は、並行する高速道路の通行止めと同時に車両滞留を防ぐ取り組みを集中的に実施。降雪状況等から、通行止め実施を判断する。

接続する高速道路と同時に通行止めを実施する区間は、神奈川1号・西湘BP、神奈川県・東京都16号・保土ヶ谷BPの2区間を設定した。

降雪状況(圧雪状態になる前など)、要注意カ所の状況から必要と判断した場合に、通行止めを実施する区間として、ランプ部では埼玉県17号・熊谷BP持田IC、国道独自では神奈川県1号・箱根新道、神奈川県・東京都16号・八王子BPの3区間を設定した。

<首都圏の予防的通行止め区間の位置図>
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また、北関東(茨城県、栃木県、群馬県)、甲信(山梨県、長野県)の予防的通行止め区間として、10路線16区間を設定している。

栃木県4号・那須地区、群馬県17号・渋川~沼田地区、群馬県17号・三国峠、群馬県・長野県18号・碓井BP・軽井沢BP、群馬県50号・前橋~みどり地区、山梨県20号・上野原・甲州地区、山梨県・長野県20号・韮崎~北杜市区・富士見地区、山梨県52号・南部~富士川地区、山梨県138号山中湖地区、山梨県139号・鳴沢地区、山梨県139号・富士吉田~大月地区、山梨県中部横断・富沢~六郷地区、長野県18号・野尻地区、長野県19号・生坂地区、長野県20号・塩尻地区、長野県中部横断・小諸御影~八千代穂高原地区が対象区間となっている。

<北関東甲信地方の予防的通行止め区間>
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上記のように、高速道路に並行または高速道路に接続する国道については、交通集中による立ち往生のリスクがあるため、基本的に高速道路の通行止めと同時に予防的通行止めを行う。

ただし、高速道路に並行する都市部及び環状の国道については、いつでも通行止めを実施できる体制をとりつつ、立ち往生が発生しやすい高架部や急勾配区間の除雪体制を強化し、パトロールや薬剤散布等の車両滞留を防ぐ取組を集中的に実施。その後、降雪状況や要注意箇所の状況から必要と判断した場合に通行止めを実施する。

<北関東甲信地方の予防的通行止め区間の位置図>
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国道の予防的通行止めの考え方(関東地方整備局)

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