中部運輸局は1月21日、ビィー・ワイ・ライン・本社営業所(三重県伊賀市)に対して、事業停止14日間、文書警告の行政処分を行った。
事業者の運転者が酒気帯びを伴う交通事故を引き起こしたとの情報を入手したことから監査を実施。
<中部運輸局のトラック・物流Gメン>

※写真の車両は、今回の行政処分とは関係ありません。
主な違反内容は、酒酔い・酒気帯び運行の業務をさせていた。また、運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示で定める基準を遵守していなかった。さらに、疾病、疲労等のおそれのある運行の業務をさせていた。
整備管理者の変更の届出をしなかったほか、点呼を実施していなかった。また、飲酒運転防止に係る点呼を実施していなかった。そのほか、運行記録計による記録をせず、運行指示書も作成していなったなど、14件の違反が認められた。
この行政処分により付された違反点数は62点、事業者に付された累積違反点数62点となった。
■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/press/pdf/jikou2026012102.pdf
中部運輸局/点呼未実施など、三島市のトラック事業者に車両使用停止210日車(1月15日)